緊急事態宣言解除後の対応について2020年6月11日 緊急事態宣言の解除を受け,当事務所は2020年6月1日(月)から,通常どおり,執務を再開いたしました。 なお,当事務所では,テレビ電話やウェブ会議のシステムを利用して法律相談業務を行うことを検討しております。後日,当事務所ホームページで,改めてご紹介・御案内させていただきます。