attorney fees
弁護士費用
oka・Myoga・Kuroda・Matsuda Law Office
bASED ON OSAKA. JAPAN
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法律相談,ご相談の多い事件の着手金,報酬金についての基準は,次のとおりです。
法律相談
弁護士報酬の額 | |
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円から10,000円の範囲内の一定額 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円から25,000円の範囲内の額 |
民事事件
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件等については,次の表のとおりです(税別)。
着手金は,基本的に請求する金額,又は請求されている金額を基準に,その金額に応じて計算する事になります。
例えば,500万円を請求する,又は請求されている場合は,500万円×5%+9万円で34万円となります。
報酬は,基本的に請求して得られた金額,又は請求されたものの排除した金額を基準に,その金額に応じて計算する事になります。
弁護士報酬の額 | |
着手金 | 事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 8% 300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 ※着手金の最低額は10 万円 |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 16% 300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
2.調停事件及び示談交渉事件
弁護士報酬の額 | |
着手金 報酬金 | 1に準ずる。ただし,それぞれの額を3 分の2 に減額することがで きる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を 受任するときの着手金は,1の2 分の1 ※着手金の最低額は10 万円 |